CASE

事例紹介

他所蔵置扱い貨物の輸出

業種・業態
非公開
商材
非公開
依頼内容
貨物の特性上、保税蔵置場等に移動させ搬入が出来ない貨物を
輸出入申告を行う手続きをしてほしいとご依頼頂きました
対応・作業内容
貨物の特性上、保税蔵置場等に移動させ搬入が出来ない貨物につき、税関に申請し貨物が置かれている場所を一時的に保税蔵置場とみなし、輸出入申告を行う手続き等。(関税法第30条第1項第2号扱い分) 
海陸総合物流.comが選ばれた理由
地場企業で実績があるため。
お客様からのひと言
いつも大変有難う御座います。引き続き宜しくお願いいたします。
担当者からのひと言
申請等にあたり、税関、荷主、船社等の各社様の間に入り
スケジュール通り輸出が進むように調整をさせて頂きました。

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