一般貨物輸送
CASE
事例紹介
輸出品のシップバックや積戻しへの対応
- 業種・業態
- 食品業界
- 商材
- 食料品
- 依頼内容
- 一度台湾輸出したが現地の輸入規制に該当する品目が含まれていたため、
日本へシップバックされてしまった貨物の、ベトナムへの積戻しの対応
- 対応・作業内容
- 混載貨物で輸出した貨物がシップバックとなってしまったので、まず最初に福山港国際コンテナターミナルCFS倉庫へ貨物の状況を伺いました。
シップバックとなったカートンの貨物がパレットに積まれており、CFS倉庫の担当者様も「どうなりますか?」と気にされていました。
一度貨物を引き取る再輸入をするのではなく、ベトナムへそのまま積戻しをしたいとご依頼をいただきましたので、船を新たにブッキングし、積戻し申告をいたしました。
当初、福山国際コンテナターミナルの中のCFS倉庫に貨物は保管されていましたが、
新たにブッキングした船社とはコンテナへバンニングをするCFS倉庫が異なるため、トラックで該当のCFS倉庫へ配送いたしました。
一番最初に輸出した時、カートンはコンテナにベタ積みされていた様子で、シップバックされCFS倉庫の方で手卸しする際、パレットの上にカートンをまとめて置いていただいていました。
- 海陸総合物流.comが選ばれた理由
- シップバックで福山港へ戻ってきてしまったので、積戻し輸出を対応できる福山港周辺の企業を探しており、海陸総合物流のホームページからお問い合わせをいただきました。
お問い合わせいただきました時点で、貨物のフリータイムが残りわずかだったため、船社や福山港国際コンテナターミナルの担当者と連携をとり、速やかに再輸出をするよう対応いたしました。
- お客様からのひと言
- 貨物がシップバックとなってしまいどうすれば良いか困っていたので、すぐに対応していただきとても助かりました。
- 担当者からのひと言
- 一番最初に輸出した時、カートンはコンテナにベタ積みされていた様子で、シップバックされCFS倉庫の方で手卸しする際、パレットの上にカートンをまとめて置いていただきました。
パレットは燻蒸処理されていない木製パレットだったので、そのままパレットごとの輸出は「木材こん包材に関する国際基準」を満たしていないので出来ません。
そのため船社CFS倉庫に貨物を配送した後、輸出用のプラスチックパレットにカートンを積み直しパレタイズ作業もいたしました。
一度輸出後、シップバックはされましたが、日本到着後に再輸入申告をしていなので、扱いとしては今回の貨物は「外国貨物」という判断になります。
そのため保税制度として確認の漏れがないよう、事前に税関へ相談し、荷姿変更などについて随時報告を徹底しました。
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